相続放棄とは、被相続人の財産に対する相続権を一切放棄することです。
相続放棄をうまく活用することで、相続による不利益を回避できたり、相続人同士の問題に巻き込まれずに済んだりします。
一方で、相続放棄の手続きには期限があり、また裁判所への申述が必要となります。
ご自身やご家族にとってより良い選択ができるよう、専門家と相談しながら検討することをおすすめします。
よく耳にすることがある、「父が亡くなり息子である私は相続放棄をしますので、母が相続します。」というような会話の相続放棄は、単に相続しないという意味で使っていることが多いのではないでしょうか。この場合のように、誰かが相続しないのであれば遺産分割でそのように決めればよいだけです。
相続放棄とは、被相続人の財産(プラスの財産もマイナスの財産も含む)に対する相続権を一切放棄することで、単に相続しない事ではありません。
相続放棄をすると、故人のすべての相続財産を相続せずに最初から相続人ではなかったものとみなされます。
例えば、父が亡くなった場合に子供全員が相続放棄をすると、相続人が母だけになるのではありません。
父の親や、父の親が亡くなっている場合は父の兄弟姉妹に相続権が移っていき、母に加えて父の親や父の兄弟姉妹が相続人になります。
子供全員が相続放棄をしたのであれば、親や兄弟姉妹も相続放棄を検討する必要が出てくるでしょう。
相続放棄が有効であるケースの一例をご紹介します。
当てはまる可能性がある場合は相続放棄を検討した方がよいでしょう。
相続放棄をするには、家庭裁判所で「相続放棄の申述」をしなければなりません。
相続放棄の申述は各相続人が1人でできるので、他の相続人に連絡したり同意をとったりする必要はありません。
具体的な方法や流れは以下のとおりです。
相続放棄は、「自己のために相続の開始のあったことを知った時から3ヶ月以内」にしなければなりません。
この期間を「熟慮期間」と呼びます。
熟慮期間内に相続放棄の申述等を行わなかった場合、相続を単純承認したものとみなされます。
また、熟慮期間内であっても、相続財産を一部でも処分(預貯金を解約出金し使ってしまった等)すると、単純承認が成立してしまい、相続放棄が認められなくなります。
熟慮期間内に相続放棄を検討しても、相続財産の調査が難航しているなどの事情があれば、家庭裁判所に申立をすることで期限を延長することができます。
家庭裁判所では、相続財産の複雑さや相続人の状況などをはじめとした様々な要素を考慮し、延長を認めるかどうか判断します。
相続財産の中に借金がある事を知らなかった場合など知らなかったことに理由があるときは、3ヶ月が経過していても相続放棄が認められることがあります。
また、自分が相続人だと知らなかった場合は、3ヶ月の熟慮期間は始まっていないと言えます。
熟慮期間を過ぎてしまうと相続放棄を行うことは非常に難しくなりますが、事情によっては相続放棄を認めてもらえる可能性はゼロではありません。
例外が存在するとはいえ、期限を過ぎてからの相続放棄を認めるかどうかは家庭裁判所の判断によります。
このため、熟慮期間を過ぎている可能性がある場合は、早急に専門家にご相談することをおすすめします。
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